千葉市防犯協会連合会について 千葉市防犯協会連合会
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■千葉市防犯協会連合会会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、千葉市防犯協会連合会(以下「市防協連合会」という。)と称する。

(事務所)

第2条
市防協連合会の事務所は、千葉市中央区都町1丁目1番30号に置く。

(目的)

第3条 
市防協連合会は千葉市内各警察署管内防犯協会(以下「単位防犯協会」という。)の連合体として、犯罪のない明るく住み良い千葉市をつくるため単位防犯協会との連携強化を図り、市域一体となった活動を推進することを目的とする。

(事業)

第4条
市防協連合会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)単位防犯協会及び各種防犯関係団体等との連絡調整
(2)防犯・防災意識の啓発普及
(3)防犯対策の調査研究
(4)防犯に功労のある者(団体)の表彰
(5)犯罪の予防警戒活動の推進
(6)少年の非行防止及び健全育成活動のための街頭活動の推進
(7)覚せい剤等薬物の乱用防止活動の推進
(8)自転車の盗難防止対策の推進
(9)地震・風水害等自然災害に対する地域住民の自助・互助活動、訓練等の推進
(10)風俗環境浄化等生活環境保全活動の推進
(11)その他本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

(会員)

第5条
市防協連合会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 単位防犯協会とする。
(2)賛助会員 市防協連合会の目的に賛同し、その事業を援助する法人会員及び個人会員とする。

(会費)

第6条
賛助会員の会費は、次のとおりとする。
(1)法人会員 年間 1口 1万円
(2)個人会員 年間 1口 3千円

(入会)

第7条
市防協連合会の会員になろうとする者は、市防協連合会事務局長の推薦を受け、幹事会の承認後、理事会で報告をする。

(退会)

第8条
会員は退会しようとするときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

第3章 役員

(役員)

第9条
市防協連合会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  4名
(3)理事  若干名
(4)幹事   8名
(5)会計監事 2名
 2 会長は、単位防犯協会会長の互選とする。
 3 副会長は、会長に就任する者を除いた単位防犯協会会長とする。
 4 理事は、単位防犯協会副会長とする。
 5 幹事は、千葉市市民局において地域防犯活動の推進の総括に関する事務を所管する課の課長補佐、千葉市警察部課長代理、単位防犯協会事務局長及び市防協連合会事務局長の職にあたる者とする。
 6 会計監事は、単位防犯協会役員のうち2協会から各1人の持ち回りとする。

(職務)

第10条
会長は、会務を統括し、市防協連合会を代表する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
 3 理事は、会長及び副会長を補佐し、市防協連合会の会務を処理する。
 4 幹事は、事業計画等の企画・立案・策定を行うものとする。
 5 会計監事は、市防協連合会の会計を監査する。

(任期)

第11条
会長及び会計監事の任期は1年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残存期間とする。

第4章 名誉会長、顧問、参与

(名誉会長、顧問及び参与)

第12条
市防協連合会に、名誉会長、顧問及び参与を置く。
 2 名誉会長は、千葉市長の職にある者とする。
 3 顧問は、千葉市議会議長及び千葉市警察部長の職にある者、又は有職者及び市防協連合会に功労のある者のうちから理事会で推薦し、会長が委嘱する。
 4 参与は、千葉市市民自治推進部長、千葉市各区長、千葉市市民局において地域防犯活動の推進の総括に関する事務を所管する課の長、市内各警察署長及び千葉市警察部総務課長の職にある者、又は防犯活動について高度の知識及び経験のある者のうちから理事会で推薦し、会長が委嘱する。
 5 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は総会に出席して意見を述べることができる。
 6 参与は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
 7 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

第5章 会議

(種別)

第13条
市防協連合会の会議は、総会、理事会及び幹事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(議決事項)

第14条 
総会は、役員及び会員をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)収支予算の決定
(3)事業報告の承認
(4)収支決算の承認
(5)その他市防協連合会の運営に関する重要な事項
 2 理事会は、役員をもって構成し、前項の規定により総会に付議すべき議案の作成、その他市防協連合会の運営に関する事項について議決する。
 3 幹事会は、市防協連合会の所掌事務について企画・立案・策定を行う。

(開催)

第15条
通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会及び理事会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
 3 幹事会は、必要に応じて開催し、会議結果は単位防犯協会会長へ適宜報告をする。

(招集)

第16条
総会及び理事会は、会長が招集する。

(議長)

第17条
総会及び理事会の議長は会長とする。但し、会長に事故あるときは、副会長の中から会長が指名した者とする。

(議決)

第18条
会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。この場合において議長は議決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 会計

(経費)

第19条
市防協連合会の運営に必要な経費は、千葉市からの補助金のほか、会費及び寄付金その他の収入をもって当てる。
 2 経費の歳入、歳出は、市防協連合会事務局において行う。

(会計年度)

第20条
市防協連合会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第7章 事務局

(事務局)

第21条
市防協連合会に事務局を置く。
 2 事務局に市防協連合会の事務を処理するため、事務局長及びその他の職員を置く。
 3 事務局長及びその他の職員は、幹事会で選任し理事会の承認を得て会長が発令する。
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この会則は、平成10年11月 6日から施行する。
附則
この会則は、平成16年 7月16日から施行する。
附則
この会則は、平成21年10月15日から施行する。
附則
この会則は、平成23年1月19日から施行する。
附則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。

千葉市防犯協会連合会

千葉市中央区都町1-1-30 千葉県警察本部都町庁舎内 Tel. (043)232-3100
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